2012年01月12日 18時17分更新
2011年12月30日に「社会保険・税の一体改革の素案」が公表された。
報道では、消費税増税がクローズアップされた感は否めないものの、保険を販売する外務員やFP、税理士、社会保険労務士などの顧客(最終消費者)に提案営業を行う人にも、さまざまな影響がある内容を含んでいた。
筆者に言われなくても、素案には目を通しているだろうが、消費税増税に隠れた資産課税の強化はぜひ押さえておくべきだろう。
押さえておくべきと言うよりも、押さえておかなければならないと言った方が正しいと思われる。
消費税は、2014年(平成26年)4月に8%、翌2015年(平成27年)10月に10%に引き上げられることが明記されだが、同時に相続税の基礎控除の減額・税率構造の改定、贈与税の税率構造の改定なども行われる予定((消費税が10%に引き上げられる時期)だ。
詳しい内容は割愛させていただくが、相続に関する提案を行う場合は、相続税の税率、基礎控除額なども然る事ながら、相続財産を確定させる財産評価の改定にも気を配る必要があることを忘れてはならない。
たとえば、2011年度(平成23年度)では改正されなかったものの1つに「生命保険の非課税枠縮小」があったことを覚えている人も多いことだろう。
生命保険の死亡保険金は、法定相続人1人あたり500万円の控除があるわけだが、改正により、死亡保険金の500万円の控除は、生計を一にする法定相続人に限られる(除く、未成年者、障害者)わけ。
2012年度(平成24年度)の税制改正大綱にも改定は盛り込まれなかったが、相続税の基礎控除の減額とセットで行われる可能性は高い。
あるいは、小規模宅地の評価減の特例も、2010年度(平成22年度)に既に改正(強化)されている。
税制改正などの政策変更は、いつ行われるかを予測するのは難しいが、少なくとも関係省庁から公表されるものに目を通す癖はつけておき、迅速に顧客の相談に活かすべきである。
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人見 輝也 06月02日12時12分