2014年05月22日 17時15分更新
前回は、銀行口座について書きました。今回は相続についてです。
父が亡くなり、相続の手続きが発生しました。
法定相続人は、母と弟と私の3人です。
通常の相続財産の分け方は、配偶者である母が2分の1、残りの2分の1を
弟と私で半分ずつに分けますので、ひとり4分の1となります。
相続財産となる主なものをあげてみます。
実家の場合、相続財産は
土地、建物、現預金、有価証券、
死亡保険金、自動車、電話加入権 など。
負債らしいものはなかったので、プラスの相続財産だけです。
葬儀の後、弟と話し合って財産はすべて母に相続させることにしました。
私たち姉弟は、年が9歳ほど違うのですが、
子供のころから喧嘩らしい喧嘩もなく、仲良く育ってきました。
相続については10秒ほどで決まったとでもいいますか。
「お母さんに一括相続でいいわよね」
「おう、姉ちゃんの言う通りでいいよ」
この場合は何ら問題ありませんが、もし子どもたちが
相続財産を受け取りたい!と言い出すと、話はここで終わりません。
例えば、相続財産が自宅や土地だけだったときです。
家を半分に切り売りすることはできないので、自宅を売却し
その額を相続人で分ける、なんてことになります。
残された高齢の母親は多少の額を受け取ったとしても
どこに住むというのでしょうか。
慣れ親しんできた、思い出深い自宅を離れなければなりません。
相続が「争続」になるのは、こんなことからです。
これを回避するには、相続金額に値する生命保険に被相続人が加入して
万が一の時、相続する人が保険金を
相続財産として受け取ればよいです。
注意点ですが、今回のようにひとりにすべて相続させるために
「相続放棄」すればいい、と思われる方もいるかもしれませんが
それはちょっと危険です。
相続放棄すると、単純にその権利が後ろの人にまわるだけ。
例えば父に兄弟姉妹がいた場合、私が相続放棄をすると
その人たちに権利が発生するんですね。
こうなったらまた相続放棄する書類を取り付けなければならず、
万が一受け取りたいなんて言い出されたらこれまた大変です。
このような場合は相続放棄をせず、「分割協議書」を作れば解決します。
母に相続財産をすべて相続させることを、
相続人で話し合って決めましたーという内容の書類を作ればOKです。
この作業で、まるっと3ヶ月かかりました。
(不動産登記の変更とか名義変更等諸々)
相続手続きは3ヶ月以内という決まりがありますが、
思ったより余裕はない印象です。
葬儀が終わったら、悲しい中ではありますが、粛々と相続手続きを進めましょう。
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