2015年03月24日 18時32分更新
改正保険業法では全ての乗合代理店が商品を選別して提示する場合に義務が課せられます。
すなわち「比較可能な同種の保険契約」の中から「顧客意向に沿った契約」を「選別して提案」する場合、「比較可能な同種の保険契約の概要」と「当該提案の理由」の説明をしなければなりません。
例えば「年金保険に加入したい」という意向を持つ顧客に対して提供可能な保険商品が3商品あり比較推奨販売を行う場合、こんな感じの説明が必要となるというところでしょうか。
イメージは分かりますよね。
当然ですが、「形式的」には商品の絞込みや提示・推奨を「装い」ながら、「実質的」には例えば保険代理店の受け取る手数料水準の高い商品に誘導するために商品の絞込みや提示・推奨を行ってはダメです。
また、「提案商品の優位性を示す」ために他の商品との比較を行う場合には、
ことが求められていて契約内容について顧客が正確な判断を行うに必要な事項を包括的に示さないといけません。
これらは「乗合代理店に求められる体制整備義務」として規定されます。
従って、これも社内規則等において定めた上で、定期的に且つ必要に応じて、その実施状況を確認・検証する体制を構築しなければなりません。
具体的には、こんなことをしないといけません。
・概要説明資料の説明
・具体的に提案する商品の提案理由の説明
如何ですか。
そんなに難しい事ではありませんが、体制にしていくとなると少し大変といった感じでしょうか。
比較推奨販売は全ての乗合代理店が対象となります。
ここも決まったことですので、まずは着手して行きましょうーー!
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