2013年02月12日 10時20分更新
最近、久しぶりに知り合いの陶芸家の作品店を観に行って来ました。
ネクタイ派手夫は趣味が余り無いのですが、数少ない趣味の一つが陶芸なのです。
といっても自分で作っている訳ではなく、鑑賞するだけですけど。。。
行ってきたのは、現在東京・虎ノ門の菊池寛実記念智美術館で開催されている『三輪壽雪・休雪 破格の創造展』。
当代(第12代)三輪休雪先生とは二十年以上のお付き合いで、山口県萩市のご自宅にも何度か訪問させていただいています。
当代休雪先生の「ハイヒール」や「LОVE」などの初期の作品から近年の「龍人伝説」に至るまでの38点が展示されていて、まさに「破格の創造」を実感してきました。
で、一点が数百万円の作品を鑑賞しながら、ふと「こうした作品購入された方って保険どうしているのかな」との思いがよぎってしまいました。
家で所持していて火災事故が発生したら!
この場合、火災保険の家財に保険加入していたら補償されるのでしょう?。
ここに「明記物件」という損害保険特有の言葉が生じます。
「明記物件」とは、『1個または1組の価額が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品、その他の美術品』や『本などの原稿である稿本、設計書、証券、帳簿等』のことを言い「保険証券に明記して契約する必要があるもの」を指します。
従って、三輪先生の作品は「明記物件」となる訳です。
保険会社によっては、明記物件を記入せずに30万円を限度として補償を行う特約がついた火災保険もありますが、三輪先生の作品のように一点数百万円のもの明記物件として加入する必要がありますね。
明記物件の美術品には真贋もありますので、鑑定書等を拝見しつつ、一点一点鑑定しつつ保険加入する流れとなります。
但し、明記物件は火災保険ベースですので、例えばお茶会があって自慢の一品を持って出かけた所、移動中に落として割ってしまったとかは補償対象外となります。
ここで登場するのが、動産総合保険という商品です。
補償する範囲が広くなりますので、火災保険ベースの保険料にその他危険保険料がオンされますので相当な保険料負担となりますが、加入できるとしたらこちらをお勧めいたします。
但し、保険会社の「引受」の壁がありますので、引受てくれるかどうかは分かりませんよ。
陶芸作品も観ているだけですと問題ありませんが、購入したら「モノ」保険を考えないといけませんね。
それにつけても損害保険って幅広いと思われませんか?
月刊情報誌「日経トレンディ」が毎年その年のヒット商品ランキングを発表していますが、2012年版の発表があ...
上野 直昭 11月05日10時11分