2017年03月17日 18時25分更新
生命保険協会から3月8日、ガイドラインが発表されました。
「保険募集人の体制整備に関するガイドライン」から幾つか抜粋してみましょう。
〇顧客情報管理
個人情報保護法では、自ら個人情報を取り扱う保険募集人は取り扱う個人情報等の数に
関わらず個人情報取扱業者となり、同法の義務が課せられることに留意する。
〇誤認防止措置
単に「公平・中立」との表示を行った場合には、「所属保険会社と顧客の間で中立である」
と顧客が誤認するおそれがあることに留意する。また、「顧客のために保険募集を行う者」
「どの保険会社にも属していない」「保険会社から独立した存在である」といった表示に
ついても、顧客が保険募集人の立場を誤認するおそれがあることに留意する。
〇比較推奨
・個別具体的な事例に即して判断する必要があるものの、比較推奨販売を適切に行ったう
えで保険契約の申込みに至り、申込後に、結果として他の商品も比較可能になった場合で
も、比較可能な商品の概要明示等の不履行とはみなされない。
・例えば、「医療保険に加入したい」という顧客の意向が示された後、追加的に明らかに
なった顧客の意向に沿って更なる絞込みを行うケースにおいては、必ずしも取り扱う全
ての医療保険の概要を明示する必要はなく、当該絞込み後の商品について概要を明示す
ることで足りる。
・比較可能な商品の概要明示にあたっては、「商品名・引受保険会社名」が記載された一
覧では不十分であり、商品案内パンフレットにおける商品概要のページ等を用いて、商品
内容の全体像が理解できる程度の情報を明示する必要がある。
・海外での表彰・研修といった、社会通念に照らして過度と考えられるインセンティブの
獲得を目的に特定の商品を提示・推奨する場合、乗合代理店は顧客にその提示・推奨理由(当該インセンティブの獲得が目的であること)を分かりやすく説明する必要がある。
・乗合代理店が受け取る以下の琴線については保険募集に関する報酬として、乗合代理店
は適切な提示・推奨理由を説明する必要がある。なお、保険業法施行規則第236条の2に
定める「規模の大きい特定保険募集人」においては、事業報告書への記載も必要となるこ
とに留意する。
①名目を問わず、販売促進を目的とした金銭
②名目を問わず、特定個社の商品販売が提供・継続の条件となっているもの等、実質的に
募集に関する報酬と考えられるもの
・乗合代理店が受け取る手数料については、名目上の「募集手数料」だけでなく、保険会
社から支払われる報酬、その他の対価も該当し得るため、個別具体的な事例に即して、
該当するかどうかを判断する必要がある。
・例えば、提示・推奨理由として、「当該代理店における販売量の多さ」「人気ランキン
グ」や「資料請求件数ランキング」を謳いつつ、実際には、乗合代理店が受け取る金銭
の水準等が高い商品を提示・推奨したり、そのような商品に誘導しないよう留意する。
・例えば、監督指針Ⅱ-4-2-1(3)における「法人等に対する対価性のない金銭の支払い
その他の便宜供与」、「過度の便宜供与」の禁止等を踏まえると、以下の事例は不適切と
考えられることに留意する。
①保険会社が、業務委託費、広告費、協賛金等の名目で。役務の対価または販売促進策
としての実態がない金銭等を供与する行為
②ある募集人が実質的に保険募集業務や代理店業務等を何ら行っていないにも関わら
ず、他の保険募集人と成績、手数料を折半する行為
如何でしょうか。
ガイドライン印刷して常に活用して行きましょうね。
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