2015年03月11日 17時51分更新
改正保険業法には「契約概要」及び「注意喚起情報」を記載した書面を交付するようにされていますが、この具体的指針が出ていますので、ご確認下さいね。
そもそも「書面で交付」をしていないという代理店は直ちに書面で交付する体制を構築して下さい。
監督指針ではかなり具体的に記載されていますので、必ずご確認下さい。
こんな感じで具体的指針が出ています。
・保険会社における苦情・相談の受付先を明示する措置を講じているか。
・「注意喚起情報」を記載した書面には、指定ADR機関の商号または名称を明示する措置
を講じているか。※この瞬間、ADRは何?と思われた代理店さんは改正保険業法を乗
り越えることは出来ないと思いますので、厳しいようですが、廃業を検討されることをお薦めします※
・交付する書面について
文字の大きさは8ポイント以上、文字の色、記載事項について重要度の高い事項から配列し、グラフや図表の活用などの工夫が求められています。
・顧客にこの書面を交付の際には、少なくとも「口頭」で行われる体制が整備されている
か。
①「この書面を読む」ことが重要である。
② 免責事項等顧客にとって「特に不利益な情報が記載されている部分を読む」ことが
重要である。
③ 特に乗換、転換の場合は、これらが顧客に不利益になる可能性があること
といった感じで指針が表明されていますが、出来ていますか。
なかなか細かく出ていますので、これをそのままやれば大丈夫です。
まずは、「契約概要」と「注意喚起情報」を書面にA3の大きさ両面に記載して、これを口頭で読んで交付する体制を作りましょう。
保険ショップではこうした体制が構築済みの所が大半だと思いますし、代理店によっては読んで交付した事をお客様から自署・捺印していただき完了確認を既に取っている所も少なくありません。
出来ているかを再確認するためにも、保険ショップももう一度「契約概要」と「゛注意喚起情報」の書面の確認からスタートして行きましょう―!
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