2015年07月13日 18時35分更新
これまで3回にわたってご案内してきましたが、最後に特定保険募集人の所を抜粋してみました。
◆特定保険募集人
「帳簿書類の作成・保存や事業報告書の提出が義務付けられる保険募集人の基準は何か」に対して「①直近の事業年度末における所属する保険会社の数が15以上の場合、②所属する保険会社が2以上で直近事業年度の手数料、報酬等の合計額が10億円以上の場合のいずれかに該当する場合が対象となります」(132)
☆改正保険業法施行の最初の事業年度末が基準ですので、平成28年6月以降に新しい事業年度がスタートして最初の事業年度末ですから平成29年6月あたりが最初の対象となります。この場合、事業報告書は平成28年6月からもの提出し、帳簿の備え置きが義務付けられますが、これは平成29年6月からの新年度分から帳簿を備え付ける義務が生じることになります☆(金融庁コメント)
「特定保険募集人等の基準の一つに所属保険会社数があるが、この社数には提携はしているものの、現在、商品の新規販売の取扱がない保険会社も含まれるのか」に対して「所属保険会社等の数については、商品の新規販売に関わらず、代理店委託契約を締結している所属保険会社等が含まれます」(133)
「保険会社から収受する金銭のうち、特定保険募集人への該当性を判断する手数料、報酬その他の対価の額の総額」に含まれるものは何かを判定するにあたっては、事業報告書の記載上の注意に照らして、保険会社から提供されている手数料等支払明細書等に記載されるものを基準に判定すれば良いと理解してよいか」に対して「手数料、報酬その他の対価の額の総額とは保険募集に関して特定保険募集人が保険会社から収受している全ての金銭(加入勧奨に係る金銭の収受があればそれを含む)を言うものであります」(137)
☆ちなみに総額は税抜き☆(金融庁コメント)
「帳簿書類の作成・保存とは、具体的にどのような対応が求められるのか」に対して「特定保険募集人に該当する保険募集人は、事務所ごとに、保険料、手数料等を記載した帳簿書類を作成し、保険契約締結の日から5年間、適切に保存することが必要となります。なお、帳簿書類の保管にあたっては、社内規則等に規定されていれば、紙による保管のほか、電磁的記録による保存することも可能です」(145)
「取扱商品数、取扱保険会社名は、特定保険募集人の事業年度末時点のものを記載すればよいと考えてよいか。また、保険会社との代理店委託契約は継続しているものの、取扱商品がない保険会社名も記載する必要があると考えてよいか」に対して「取扱商品数及び取扱保険会社名は事業年度末時点のものを記載する必要があります。また、取扱商品のない保険会社の場合、取扱商品数を0として記載願います」(166)
「特定保険募集人に該当した場合、過去3年度分の事業報告書を提出する必要があるが、過年度分については今回の改正を踏まえた統計やシステム手当が出来ておらず、報告用の数字が把握できないことも想定される。従って、施行後一定期間は可能な範囲内で作成、提出すれば可とする経過措置を設けていただく必要があるのではないかと考えが、この点どうか」に対して「施行日以降、最初に提出する事業報告書等において、仮に過去3事業年度の数値を記載することが困難である場合には、必ずしも記載することを求めるものではありません」(141)
( )がパブコメの番号です。
こちらの方は来年改正保険業法がスタートしてからの決算からが対象となりますので、かなり先のことになります。事業報告書を提出し帳簿の備え付けが義務付けられる特定保険募集人になることを前提にして取り組むことが肝要かと考えます。
7月6日と13日の二週間にわたって新日本保険新聞で「改正保険業法」の特集があります。凄い実戦的な内容となっています。是非ご覧下さい。
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