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金融庁パブリックコメント抜粋 PART2|とれたて!損害保険|上野 直昭

とれたて!損害保険|上野 直昭

とれたて!損害保険

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金融庁パブリックコメント抜粋 PART2

5月27日発表の金融庁パブリックコメント抜粋「PART2」を掲載します。

 

◆比較推奨規制について

「比較推奨を行う場合の保険募集人の体制整備によりどのような対応が求められるのか。個人代理店や小規模の法人代理店はどのような体制整備をすればいいのか」に対して「比較推奨販売を行う保険募集人は通常求められる体制整備に加わえて適切な比較推奨を行うための体制整備が必要となります。なお、個人代理店や小規模の法人代理店において独自の体制整備が難しい場合でも、法令や監督指針を踏まえて適切かつ主体的に業務を遂行する体制を整備することが必要」(474)

 

◆情報提供義務(商品比較に関する規制)

「二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別するとあるが同種というのは具体的にどのような範囲を言うか」に対して「ある保険契約が二以上の比較可能な同種の保険契約に該当するかどうかは保険募集人等が顧客の意向の把握過程において把握しようとする顧客の意向との関係で一般人の合理的な期待を基準にして当該保険契約が比較可能な同種のものと言えるかについて個別具体的かつ実質的に判断されるべきものである。その際には主契約程度の意向の共通性が手がかりとなり得ますが従前特約で付されていたものが主契約化する傾向やアカウント型保険のようにものもありますので、最終的には顧客の具体的な意向、保険契約の対象となるリスクの種類及び保険給付の内容、保険契約の特性・類型等を踏まえつつ実質的に判断されるべきものと考える」(75)

 

「二以上の所属保険会社等を有する保険募集人とあるが生保、損保、少額短期いずれかについて、それぞれ2社以上の所属保険会社等を有する場合の保険募集人との解釈か、あるいは生保、損保、少額短期の内訳は問わず二以上の所属保険会社等を有する場合には該当するか」に対して「生保、損保、少額短期の内訳は問わず2社以上の所属保険会社等を有する場合は該当する可能性がある。例えば生保1社、損保1社に所属する保険募集人であっても第3分野においては比較可能な二以上の同種の保険契約が存在することが想定される」(79)

「顧客が特定の保険会社・特定商品を指定する等、比較販売を希望しない場合には等が良義務を果たす必要はないとの理解でよいか」に対して「顧客が特定の保険会社・特定商品を指定し、その範囲内で保険募集が行われている場合には対象外」(508)

 

「保険募集人が取り扱う商品、比較可能な商品とはどこまでの範囲を指すのか。募集人が保険会社から保険会社から委託されたすべての保険種目ではなく募集人が募集態勢を整備し顧客に取扱商品として通常案内している商品であることを確認したい。また多数の店舗を展開している大型代理店では店舗の質、規模によって実際に募集する保険商品が異なることも珍しくないが、この場合、取扱商品が少ない店舗では自店舗で扱っている商品の身を説明すれば良いか。あるいは顧客から求められた場合には他の店舗では異なる商品を取り扱っている旨を説明する必要があるか」に対して「保険会社から販売を委託された商品は取扱可能な商品となる。但し例えば社内規則において店舗に応じて取扱商品を決めている場合にはその範囲内となる。なお、かかる場合には多店舗では異なる商品を取り扱っていることを説明することが必要と考える」(510)

 

「顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要」とあるが概要というのは具体的にはどのような内容をいうか」に対して「顧客の意向に沿った比較可能な同種の保険契約の概要の情報提供は保険募集人が二以上の比較可能な同種の保険契約の中から顧客の意向に沿った保険契約を選別する過程において(当該選別は複数回になされることも想定されます)、各選別が終了した場面において当該選別によっては最終的に除外されなかった範囲の複数の保険契約についてすることが想定される。従って、そこでの概要とは顧客が保険商品を絞り込むための契機となる情報であり、基本的には保険商品のパンフレットの商品概要に記載している内容を提示することが想定される」(82)

 

「比較可能な商品(省略)の概要を明示しとあるが、どの程度の内容を明示することが想定されているのか」に対して「例えばパンフレットにおける商品概要のページなど、商品内容の全体像が理解できる程度の情報を明示する必要がある」(545)

 

「保障(補償)項目を横軸とした商品一覧表等、各商品を保障(補償)項目ごとに比較する態様で表表示する必要まではないとの理解でよいか」に対して「商品一覧表を用いることを求めるものではない」(549)

 

「商品の概要を明示とは(省略)例えば比較可能に商品の商品名・引受保険会社名が記載された一覧を明示し各商品の仕組み・特徴等の概要を口頭で説明することで足りるとの理解でよいか」に対して「商品名・引受保険会社名が記載された一覧のみでは不十分であり商品案内パンフレットにおける商品概要のページなど商品内容の全体像が理解できる程度の資料を用いることが考えられる。また、その際、絞込みを行った理由を分かりやすく説明する必要がある」(550)

 

「見込み客に保険商品を3~5社に絞って提示する場合、絞った理由を明確にする(見込み客の意向に基づいている等)、あるいは見込み客の求めに応じていつでも全商品の提示が可能である旨を明示しておけば必ずしも全商品の提示は必要ないとの解釈でよろしいか」に対して「保険商品の絞込みを行った基準、理由等を顧客に説明していけば全商品の提示を行わず、絞込み後の商品のみを提示することが認められますが、そうでない場合は全商品の提示が必要となる。その場合において見込み客の求めに応じていつでも全商品の提示が可能である旨を明示しておくことが代替となるものではない」(515)

 

「例えば、代理店Aに保険募集人BとCの2名が所属している場合、顧客Dの意向を前提にBとCが代理店A取扱商品の中から、それぞれの判断に基づき絞込みをした結果、顧客Dに対し異なる保険商品を推奨することも代理店Aの定める社内規則等に反しない限り問題ないという理解でよいか」に対して「異なる商品を推奨することもありうると考える」(491)

 

「商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由に基づくことなく特定の商品を提示する場合の理由等については保険募集人の事情によって様々であり、他の法令に抵触するなどの不適切なものでもない限り許容されるとの理解でよいか」に対して「保険募集人が特定の商品を提示する理由等は様々であると考えますが、いずれの場合においても、その理由が合理的なものである必要があるとともに理由が複数ある場合にはその主たる理由を説明する必要があり、また分かりやすく説明を行う必要がある。(省略)上記の観点から個別具体的にその適否を判断する必要がある」(521)

 

「商品特性や保険料水準などの客観的な基準や理由等に基づくことなく商品を絞込み又は特定の商品を顧客に提示・推奨する場合には、その基準や理由等の内容を予め社内規則等に定めておくことまで求めるものではないという理解でよいか」に対して「客観的な基準や理由等に基づくことなく商品を絞込み又は特定の商品を顧客に提示・推奨する場合には社内規則等に規程した基準や理由等を説明する必要がある」(559)

 

「複数保険会社の商品から比較推奨して販売する場合に係る措置について、その実施状況を確認・検証する態勢の構築を求められているが、確認・検証を行うにあたり、どのような記録や証跡等が必要になるか例示して欲しい」に対して「比較推奨販売の実施状況の適切性を確認・検証し必要に応じて改善することが重要であることから、その適切性の確認・検証に資する記録や証跡等の保存が必要と考える」(562)

 

「乗合代理店において各保険会社から適切な研修・指導を受ける体制整備をしている場合には当該指導に従い研修に参加することで基本的に足りるものと考えられるという理解でよいか」に対して「乗合代理店における体制整備としては保険会社による研修・指導を受けることに加えて乗合代理店自らが適切かつ実効性のある体制を整備する必要がある」(465)

 

二以上の所属保険会社を有する保険募集人であっても一切顧客の意向に沿った選別を行わないこととしている場合には比較推奨の体制整備を行う必要はありませんが、顧客からの求めがあった時に例外的に比較推奨販売を行う場合にはそのために必要な体制整備を行うことが求められる(475)

 

「複数の保険会社を乗り合っているが募集人個々はその代理店内において一社専属の状態で商品案内を行っている」に対して「法人代理店としての保険募集人は二以上の所属保険会社等を有することから必要な情報提供が求められる」(486)

 

( )内がパブコメの番号です。

なかなか終わりませんね―。PART3に続きます。

 

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