2013年12月16日 10時57分更新
委任型募集人の取扱をどうするか議論されていますが、どうやら「雇用」しないとダメという方向性で落ち着きそうだとの情報が主流を占めるようになってきました。
「個人代理店」登録をして親代理店を受け皿代理店として現状と変わらずユニット的制度を組むというのはやはり実務的に無理がありましたね。
では、改めて「雇用」って何でしょうか。
WEBで調べると、「雇用とは仕事をさせるために有償で人を雇うこと」をいうと出ます。
「民法第623条」では、雇庸(雇用)は当事者の一方が相手方に対して労務に服することを約して、相手方がその労務に対して報酬を支払うことを約することによって効力を生ずる契約である、と規定されています。
雇用となると、労働基準法で「労働時間」、「就業時間」、「法定労働時間」等が規制されます。特に法定労働時間は、一日8時間、週40時間以内と定められています。
更に、最低賃金法が絡んできます。
地域別最低賃金は東京では869円、大阪では819円となり、週40時間働くとして東京だと869円×週40時間×4週間で139,040円となります。
そして、この最低賃金法の対象は全ての労働者となりますので、正社員、契約社員、派遣社員、バイトまでが対象となります。
なかなか現在の「フルコミッション」体制を移行するには障壁が多すぎますね。
元々一社専属の外販として活躍されていた方が、委任型募集人として大型乗合保険代理店に入られることで、色々な保険会社の商品販売が可能となることで契約が増え、更に大型乗合代理店自体の手数料率が高いことで、一社専属制外販時代から比べると大幅に手数料収入が上がったという形態で「所属」する保険代理店の負担は保険手数料の仕分け作業や教育、管理程度でしたが、雇用となるとこの負担が大きくなります。
労働時間の管理のために出退勤をしっかり把握する必要が生じ、最低賃金のため固定給の支払いが生じ、社会保険に加入するためのコストがかかってしまいます。
委任型募集人にしても、あらゆる行動が完全に管理されることで面倒だという方も多いと思います。
年内には委任型募集人の方向性が確定するということは間違いないようですので、皆さん情報を確実・迅速に入手して年末年始で対処法を考え、年明けには行動することが必要かと考えます。
覚悟が必要な時となりました。
前の記事
次の記事