2015年02月09日 17時45分更新
「保険募集関連行為」ってどう解釈されますか。
理論的には、『保険募集行為には該当しないけれど、契約見込み客の発掘から契約成立に至るまでの保険募集プロセスに関わる行為』とでも言うのでしょうかね。
では実際にはどんなところを言うのでしょうか。
具体的に保険商品を挙げずに単純に保険契約見込み客の情報を保険会社や保険募集人に提供するだけの行為は保険募集関連行為にあたるでしょうね。
「保険の目的とは何か」とか「どうやって保険に必要な保障額を算出するのか」とか「保険の仕組み」とかいった保険商品名は一切出さない「一般的」な保険の話をしているものは問題ないでしょうね。
でも、これが具体的な保険商品を説明したり推奨したりすると、募集関連行為を逸脱し「募集行為」となると考えます。
また比較サイト等で保険商品情報を提供している所は、単純に保険会社や保険代理店が掲載しているサイトを転載する程度にとどまるものは問題ありませんが、これを逸脱すると特定商品への推奨と見なされ保険募集行為とされる可能性が高いと考えます。
特にサイトに掲載し契約見込み客を送客することで「報酬」を得ている場合や、保険会社や保険募集人から報酬を得て具体的な保険商品の推奨や説明をしているサイトは保険募集行為と言われても仕方がないと考えます。
保険募集行為となれば、それを外部委託している訳ですから「再委託」行為となり、この段階でNGとなってしまいます。流石に「再委託」行為が禁止されていることはお分かりになりますよね。
従って、サイトは保険会社や保険代理店の広告掲載程度にとどまることが必要だと考えます。
また、余りに高額な紹介料とかインセンティブ報酬を支払っている広告をあげている保険代理店がありますが、それって保険募集行為に近くて故に成果に繋がるから支払っているという構図ですから不適切な金額を支払うような業務契約書等はもう一度チェックして修正或いは業務破棄を検討されることをお薦めします。
併せて、このあたりは本当にサイト業者がちゃんとやっているかを常にチェックする必要がありますね。
サイトを利用して広告掲載のつもりがサイト業者が気を利かせて当該保険代理店の特定商品を推奨・説明していたとなると悪いのは管理していなかった保険代理店になります。
責任主体はあくまで保険代理店です。
改正保険業法施行まで残り1年余りです。
一足でも早く着手し対策を講じることが求められています。
手遅れになる前に、まずは現実を知ることからスタートしましょう。
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