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情報提供義務|とれたて!損害保険|上野 直昭

とれたて!損害保険|上野 直昭

とれたて!損害保険

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情報提供義務

皆さんは保険契約の締結または保険募集等の際、保険契約の種類や性質等を踏まえて、保険契約の内容及びその他参考になるべき情報の提供を適切に行っていますか?

当たり前のことですが出来ていない所も多々あると思います。

 

まずは、お客様が保険商品の内容を理解するために必要な情報を伝えないとイケませんね。

これが「契約概要」となります。

契約概要とは、次のような項目になります。

・この情報が「契約概要」であり、その内容を十分に読んで理解していただかないとイケ

ないということ

・保険会社の商号または名称及び住所

・商品の仕組み

・保障(補償)の内容

・付帯出来る主な特約及びその概要

・保険期間

・引受条件

・保険料

・保険料払込に関する事項

・解約返戻金等の有無

分かっていることですが、全てをお客様に伝えていますか?

 

続いてお客様に対して注意喚起すべき情報をお伝えしないとイケませんよね。

注意喚起情報とは、次のような項目になります。

・お客様に伝えようとしている項目が「注意喚起情報」であること

・クーリング・オフ

・告知義務等の内容

・責任開始期

・保険金がお支払い出来ない主な場合

・保険料の払込猶予期間、契約の失効、復活等

・解約と解約返戻金の有無

・セーフティネット

・ADR機関の商号または名称

・損保の場合の重複契約による保険金支払いについて

皆さんは注意喚起情報を「全てのお客様に」「確実に」お伝えされていますか?

当然、変額保険や外貨建て保険等の場合は別途色々な情報提供が求められますよね。

 

伝える為の「工夫」が保険代理店に求められています。

お客様のコンセルジュとしてお客様の情報を掴み取る為にも、こうした情報提供は不可欠だと考えます。

 

まずは、ここが改正保険業法対応の第一歩だと考えます。

契約概要、注意喚起情報とは「そもそも何で」「どうお伝えして」「ご理解していただけるか」の工夫を考えて行きましょう!!

 

昔、宇宙戦艦ヤマトというアニメがありましたが、そのアニメの感じで、、、、

『改正保険業法施行まで、あと1年3ヶ月!!』

 

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