2012年01月02日 16時07分更新
新年初めての投稿になります。今年も企業保険に関する情報をどんどん掲載して参りますので、今年もどうぞよろしくお願い致します。
さて、少し前のニュースですが、大阪人&保険募集人であるワタシが心くすぐられたニースがコチラです。
■「白い恋人」が「面白い恋人」を提訴 商標権侵害訴え
石屋製菓ホームページ
http://www.ishiya.co.jp/upd_file/news/262/news_file262.pdf
吉本興業ホームページ
http://www.yoshimoto.co.jp/cmslight/resources/1/96/111129.pdf
大阪人的な「ノリ」でよしもとクリエイティブエージェンシーは作ったんでしょうが、あまりにも大阪ノリがウケて、売れてきたので本家も黙ってられなくなったのでしょうね。。。
吉本もほどほどにしておけば良かったのに・・・
これから、本件がどうなるかは分かりませんが、大阪人的なノリとして「吉本は負けよるんちゃうか?」という興味とは別に保険募集人としての心がくすぐられます(笑)
この訴訟、よしもと側の損害を担保出来る保険はあるのでしょうか?
今回は商標権侵害として訴えられているのですが、商標権侵害に起因する損害賠償が補償出来る保険は幾つかあります。
例えば、知的財産権担保特約を付帯した様な賠償責任保険がこれにあたります。
外資系損保が強い分野です。
国内損保においても、賠償責任保険で会社役員賠償責任保険などで、知的財産権担保を行う事は約款上では可能です。
ただ、国内損保は知的財産権担保はリスクが読み切れないという事もあり、引受はかなりネガティブです。
これらの保険・特約によしもとクリエイティブエージェンシーが加入しているか、又は親会社の吉本興業が子会社まで包括担保出来る様な保険に加入していれば、「事故受付の対象」にはなるでしょう。
ここで注意しないといけないのは、保険会社として「事故受付」は行いますが、そこから詳細情報を聞かないと有責・無責の判断が出来ないという事です。
ここからは個人的な妄想になります。
保険会社側として一番注目するのは、この「面白い恋人」と「白い恋人」の類似性をどの程度認識していたか?今回、訴えられた事がどこまで予見出来ていたか?という点でしょう。
自社の劇場や、一部の土産物店で売る程度なら訴えられないが、それ以上展開すれば訴えられるかもしれない、と仮に認識した上で販売をしていたのだとすれば、「故意又は重過失」と認定して、保険会社は無責の判断をする可能性があります。
そこまでの認識なく、パロディーではあるが、全く別の商品なので一切訴えられる事はない、と判断して販売していたのであれば、有責として保険金支払対象になるかもしれません。
そもそも、よしもとクリエイティブエージェンシーが知的財産権の侵害による損害賠償が担保される保険に入っていたかどうかも知りません。
一人の大阪人として、また一人の保険募集人として、非常に興味がそそられるニュースなので合えてわざわざ取り上げました(笑)
余談ですが、企業保険分野で、損保に関する知識を深めたい!と思えば、日々のニュースを見て、
「これが支払対象になる保険はあるのか?」
と疑問に思って調べていくと、かなりのトレーニングになるのでオススメです。
実際に私は、新卒研修生の時代は営業先が全くなく、毎日ヒマを持てあましていましたので、日経新聞と規定集を読みながらそんな事ばかり考えていました(笑)
その時の経験は、今の仕事において少しは役に立っているかもしれません・・・
生命保険がメインの保険営業パーソンでも、企業は損害賠償のリスクに常にさらされているので、近隣業界の事として、話のネタには使えると思いますので、一度興味を持って見て下さい。
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