2015年02月23日 17時40分更新
昨年5月に成立した「改正保険業法」についての金融庁の監督指針が18日発表になりました。
全ての保険募集人が対象の保険業法に対する今後の方向性を具体的に示した監督指針ですので、保険募集人全ての方は金融庁のホームページにアクセスして、内容を確認して下さいね。
◇金融庁ホームページ◇
http://www.fsa.go.jp/news/26/hoken/20150218-2.html
概要は以下の通りです。(金融庁ホームページのフェイスに書かれてある文章です)
「保険募集人の関係者(業務委託先等)に対する検査権限等について、財務(支)局長に委任する。
ということは、例えば仮に保険募集人と会計事務所が業務契約して見込み客の紹介をしているとして、関係先ですので、この会計事務所に財務局が入検出来るという流れですね。確かに関係先は多岐にわたるので各財務局担当でないと難しいとは思いますが、いよいよ本格的に業務委託先もチェックする体制に入ると言うことではないでしょうか。
・商品情報など顧客が保険加入の適否を判断するに当たって必要な事項を保険募集に際し顧客に情報提供すべき事項として規定する。
・複数保険会社の商品から比較推奨して販売する場合、上記に加え「比較可能な商品の概要」、「特定商品の比較推奨を行う理由」について情報提供を求める旨を規定する。
・保険商品や募集実態に応じた各保険募集人の意向把握を求めるため具体的な意向把握のプルせスを例示する。
★従来顧客「ニーズ」という表現が全て顧客「意向」に用語が変わりました★
(3)保険募集人に対する体制整備義務の導入に伴う規程の整備
・保険会社による教育・管理・指導に加えて、保険募集人自身がその業務を適
切に行うため自ら整備すべき体制を規定する。
(4)その他
・「保険募集の意義」及び「募集関連行為」について明確化する。
・電話による保険補修に係る監督上の留意点を規定する。
平成28年5月末
フェイスを見ただけでも、背筋がピンとしますよね。
改正保険業法施行まで、あと15ヶ月しかありません。
監督指針が出た以上、「具体的にどう対処すべきか」を考え、実行する時となりました。
法を学ぶ時は既に去り、保険代理店のことを良く分かっている人達と「具体的対処」を講じ、まずは「体制」を作り、そしてここに血を通わせ、肉を作り上げ「態勢」にすることが肝要です。
まずは動きだしましょう!
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