2014年04月02日 11時16分更新
本通常国会で審議されている保険業法改正案ですが、いよいよ成立間近となって来ましたね。
施行は2016年4月と2年後となりますが、『あと2年しかない!』というのが正直な感想です。
それほど業法改正のハードルは高いものだと考えています。
既に「条文」も出来ているので、主要条文を確認してみましょう!!
第294条(情報の提供)
「・・・保険募集人・・・は保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険(・・・)に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為(・・・)に関し、保険契約者等の保護に資するため、内閣府令で定めるところにより、保険契約の内容その他保険契約者等に参考となるべき情報の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りではない。」
第294条の二(顧客の意向の把握等)
「・・・保険募集人・・・は保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保険に係る保険契約に加入することを勧誘する行為その他の当該保険契約に加入させるための行為に関し、顧客の意向を把握し、これに沿った保険契約の締結等(・・・)の提案、当該保険契約の内容の説明及び保険契約の締結等に際しての顧客の意向と当該保険契約の内容が合致していることを顧客が確認する機会の提供を行わなければならない。ただし、保険契約者等の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りではない。」
第294条の三(業務運営に関する措置)
「保険募集人は、保険募集の業務(・・・)に関し、この法律又は他の法律に別段の定めがあるものを除くほか、内閣府令で定めるところにより、保険募集の業務に係る重要な事項の顧客への説明、保険募集の業務に関して取得した顧客に関する情報の適正な取扱い、保険募集の業務を第三者に委託する場合における当該保険募集の業務の的確な遂行、二以上の所属保険会社等を有する場合における当該所属保険会社等が引き受ける保険に係る一の保険契約の契約内容につき当該保険に係る他の保険契約の契約内容等と比較した事項の提供、保険募集人指導事業(・・・)を実施する場合における当該措置の実施方針の適正な策定及び当該実施方針に基づく適切な指導その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければならない。」
以上が主なところです。
所謂、『意向把握義務』、『情報提供義務』、『態勢整備義務』の三点がこの条文により確定したことになります。
簡単そうで現状多くの保険募集人が出来ていない内容だと考えます。
『残り僅か2年!』しかありません!
当然、改善に向かって一歩を踏み出されていると思いますが、手遅れになると業務廃止ですので、お尻に火がついた感じで取り組んで行きましょうねーー!!
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