終身がん保険に関するパブリックコメントの募集が発表されました。
今日(平成24年2月29日)、国税庁より終身がん保険に関するパブリックコメントの募集が発表されました。
詳細はこちらのリンクにありますPDFファイルを参照下さい
「法人契約の『がん保険(終身保障タイプ)・医療保険(終身保障タイプ)』の保険料の取扱いについて」(法令解釈通達)の一部改正(案)等に対する意見公募手続の実施について
今回、意見募集がされている内容のポイントは以下の通りです。
1)加入時の年齢から105歳までの期間を計算上の保険期間(以下「保険期間」という。)とし、当該保険期間開始の時から当該保険期間の50%に相当する期間(以下「前払期間」という。)を経過するまでの期間にあっては、各年の支払保険料の額のうち2分の1に相当する金額を前払金等として資産に計上し、残額については損金の額に算入する。
2)保険契約の解約等において払戻金のないもの(保険料払込期間が有期払込であり、保険料払込期間が終了した後の解約等においてごく小額の払戻金がある契約を含む。)である場合には、保険料の払込の都度当該保険料を損金の額に算入する。
3)対象となる「がん保険」と「医療保険(終身保障タイプのものに限ります。)」のうち、がん保険に係る取扱いを廃止します。ただし、平成○年○月○日前の契約に係る「がん保険」の保険料については、なお従前の例によります。
※筆者注釈
医療保険は対象から外れましたので、医療保険は従来通り全損処理が可能です。
4)この新たな法令解釈通達による取扱いは、平成○年○月○日以後の契約に係る「がん保険」の保険料について適用します。
※筆者注釈
この適用日がいつになるのかが注目される点です。
5)パブリックコメントの募集は3/29までとなっており、3/30以降に何らかの通達が出ると思われます。ちなみに平成20年の逓増定期の時は、1月末までの意見募集で2月末に通達が即日実施で出ました。
最終的な通達がいつに出るかは分かりませんが、法人契約のがん保険に関しての税務ルールがようやく決着しそうです。
なお、適用日が例えば「平成24年1月1日以降」という様にさかのぼる可能性がゼロではないので、3月末までにがん保険を契約する事を検討される場合には、最悪のケースとして全損処理ではなく半損処理になる可能性がある事は十分認識しておいて下さい。。。