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金融庁保険審議会ワーキング・グループからの報告書案について1|とれたて!損害保険|上野 直昭

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金融庁保険審議会ワーキング・グループからの報告書案について1

15回と回を重ねて検討が繰り広げられました金融庁保険審議会ワーキング・グループですが「報告書案」が出ましたね。

 

一度、整理してみましょうね。

保険代理店に直接降りかかる内容としては、大きく分けると次の3点となります。

Ⅰ.「保険募集の基本ルール」の創設

Ⅱ.「保険募集人を保険会社と並ぶ募集ルール遵守主体」として位置づけ

Ⅲ.「募集規定の適用範囲の明確化」

 

まずは、Ⅰ「保険募集の基本ルール」を詳しく見て行きましょう。

  1. 保険募集における募集人の「顧客意向把握義務」の導入
    • 募集人は顧客の意向把握に基づき商品の提案・説明を行うべきであるとする『一般的義務規定の導入(保険業法に規定)』
    • 意向把握の具体的手法は商品・募集の形態に応じた保険会社・募集人の創意・工夫に一任
    • 全募集形態を通じて満たすべき水準
      1. 個別プラン説明前の顧客意向把握の場合

アンケート利用法などで対応

  1. 個別プラン提案前の顧客意向推定とその説明の場合

設計書等への記載などで対応

 

  1. 保険募集に際しての情報提供義務規定の導入
    • 募集に際しての商品情報等の提供義務を保険業法に規定
    • 情報提供の際の標準的手法としての契約概要・注意喚起情報の位置付け

 

  1. 募集プロセス全体における募集文書の簡素化
    • 募集文書(契約概要・注意喚起情報)の簡素化・平明化(文字数の3~5割削減)
    • 協会作成自主ガイドラインを踏まえた保険会社ごとの実施
    • 現在の意向確認書面と申込書の一体化

 

というものが骨子ですが、分かりますか?

 

簡単にまとめると、「乗合保険代理店は自社に都合がイイ、要するに手数料のイイ商品ばかりを提案している」というご批判を受けて、「お客様のお話しを良くお聴きして」「お客様のご意向を把握して」「お客様にはこの保険商品が最適だと思って提案する」という流れの根拠を明確にして、これをきちんとペーパー等を持ってご案内することを今後は「募集人の義務」とされ、そのやり方については「募集代理店に一任する」という結論になった訳です。

注意喚起のご案内文書等も文書だらけで分かり辛いので現在の3~5割の文字数を削減するという具体的指示も入っていますね。

 

要するに、保険会社に頼るのではなく『保険代理店が自主的に考えて対応しなさい』と下駄を投げられた訳です。

投げられた以上、則行動しないと、保険業法が変わりますので、「義務」を果たせない代理店は不必要と切り捨てられてしまいますね。

 

まあ当たり前のことですが、対応できる代理店は現在の何割あるでしょうかね。

このコラムを読んで分からないと言う保険代理店の皆さんが今直ぐやることは「M&A」で買い取ってくれる保険代理店を探すことだと思います。

「M&A」はお客様を守る為には必要な手法です!

真剣に考えてみる時代となりましたね。

 

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