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金融庁保険審議会ワーキング・グループ報告書案について2|とれたて!損害保険|上野 直昭

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金融庁保険審議会ワーキング・グループ報告書案について2

6月7日に第16回の金融庁保険審議会ワーキング・グループが開催され、報告書が示されました。

日本経済新聞でも「複数の保険会社の商品を扱う乗合代理店(保険ショップ)への規制強化」と報道されましたね。

 

乗合代理店の場合、当然、複数の保険会社の商品を提示して説明しますので、このあたりの根拠を明確にするよう求められています。

 

で、乗合代理店「義務」として次の六つが示されています。

  • 比較可能な商品の全容を明示する義務

・お客様の意向に即した比較対象「全」商品のリストアップが求められています。

 お客様の典型的ニーズを想定してリストアップしたモデルを元に種目別に対象全商

品を表示・説明する業務態勢が求められています。

  • 推奨理由について分かり易く説明する義務

・推奨理由のパターン化による「絞り込み理由の簡潔な説明」が求められています。

  • 乗合代理店が保険会社サイドの立場であることの明示義務

・誤解を招かない公平・中立の表示例を設定する必要があります。

  • 適切な商品比較・推奨を行うための規模・業務特性に応じた体制を整備する義務
  • 乗合数の多い代理店等に対する金融庁宛業務報告書の提出義務
  • フランチャイズ方式における本部代理店の管下代理店に対する教育・管理・指導体制を整備する義務

・フランチャイズ契約において検討を必要とする看板・名刺等における代理店名・商標名表示といった法務事項の整理・対応と本部代理店の業務管理手法・教育プログラムの充実が求められています。

 

その上、比較・推奨プロセスが、手数料が高い・低いで決まっていないか等の「妥当性」について金融庁が検査等によって検証するとされています。

 

なかなかの内容ですね。

一代理店が対処できる許容限度を超えている感じもしますので、代理店の「合併」「M&A」も今後は多くなっていくと推測されますね。

仕方がないというか、意外にベストの判断かと思いますが。。。保険代理店の皆様は真剣に考えた方がイイと思いますよ。

従来代理店が「これらの規定を持たず、募集人の才覚に任せて実務を処理している」と主張・言い訳をしていましたが、金融庁は全く「認めない」としており、検査による「代理店の業務改善命令・業務停止命令」を受けることになります。

ついに、保険代理店個々に業務改善命令・業務停止命令の時代に突入しましたね。

 

打開策として代理店がまずやらなければならないこと!!

それは、代理店自らが「自社のコンプライアンスマニュアル&契約(引受)規定&事務処理規定」を作ることです。

 

結心会では「会」としてこの態勢づくりを支援しています。

ご関心のある方は結心会まで一報(電話03-5812-8355 FAX 03-6806-0503)下さーーい。

 

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