2011年11月24日 20時38分更新
平成23年12月31日までの生命保険料控除は、一般の生命保険料控除5万円、個人年金保険料控除5万円を合わせた最高10万円が上限でしたが、平成24年からは、一般の生命保険料控除4万円、個人年金保険料控除4万円、そして新たに介護医療保険料控除4万円が加わり最高12万円に変更されます。
所得控除の最高額は12万円と従来よりも2万円の増額となりますが、個々の控除額の最高額は5万円から4万円へと減額されることになります。
ただし、平成23年12月31日までに契約した保険契約等にかかる所得控除額については、従来通り一般の生命保険5万円、個人年金保険5万円、合計で最高10万円までの所得控除が従来通り適用されることになります。
平成23年12月31日までの保険契約と平成24年1月1日以降の保険契約がある場合は、一般の生命保険、個人年金保険共に最高4万円、合計で8万円になってしまいます。
生命保険の加入、見直しなどを考えている人は、平成23年末までに契約を完了させることをお勧めします。
しかし、生命保険料控除の上限額を利用したいからと言って、余分な保障を付加することは本末転倒です。
生命保険などを活用したリスクマネジメントは、必要な時期に必要な金額の保障を得ることであって、多額の保障を得ることではありません。
所得税の限界税率が10%の人であれば、生命保険料控除額の限度5万円を使えたとしても、5万円×10%=5千円しか所得税は減りません。
5万円の控除額を利用するためには、年間の生命保険料を10万円以上支払わなければならないのです。不必要な保障を付加しなければ、年間5千円超の保険料負担の軽減は難しいことではないはずです。
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ネクタイ派手夫 05月24日18時05分