2015年01月13日 10時30分更新
10年後の2025年には団塊の世代が75歳以上となり、介護が必要な高齢者の数が急増するとみられています。これに備えるべく、国は介護保険法を改正し、2014年6月には「医療介護総合確保推進法」が成立しました。
ご存知でしたか?
結果、介護保険は一部給付が縮小され、市区町村が行う地域支援事業の重要度が増すなど、大きな見直しが行われます。
それが、2015年、今年なのです!
ということで、今後の介護保険の変更点を整理しておきましょう。
そもそも「医療介護総合確保推進法」をつくって医療・介護の複合的な改正を行ったのは、持続可能な社会保障制度の確立を図るとともに、「地域包括ケアシステム」を構築することで、「2025年の3人に1人が65歳以上」、「5人に1人が75歳以上」になる「大介護時代」を乗り切るためです。
地域包括ケアシステムは、在宅およびサービスつき高齢者向け住宅等での介護を前提とする制度で、高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため、介護、医療、生活支援、介護予防を充実させようというものです。
一方で、低所得者の保険料軽減は拡充され、所得や資産のある利用者の負担が引き上げられます。
介護保険の財源は、1/2が国と自治体、残り1/2を40歳以上の被保険者が支払う保険料で賄われています。大介護時代に突入すると、今の介護保険制度自体の持続性も危ぶまれます。そのため、現在は介護保険サービスを利用するには、年収などにかかわらず1割を利用者が負担していますが、『2015年8月から、年金収入280万円以上の人は自己負担が2割』になります。
「年金収入280万円以上」となるのは、モデル年金や平均的消費支出の水準を上回り、被保険者の上位20%に該当する層にあたります。厚生労働省は、在宅サービス利用者の約15%、特別養護老人ホームの入居者で約5%が2割負担になるとみています。
但し、介護サービスは要介護度ごとに、1カ月の1割負担で利用できる上限額が決まっています。例えば、要介護5なら約36万円です。自己負担割合は1割のため、月に約3万6000円です。年金収入が少なかったり、夫婦で介護サービスを利用していたりすると、家計の負担が重くなることになりますが、こうしたときに役に立つのが「高額介護サービス費」です。公的医療保険における「高額療養費制度」同様、所得に応じて1カ月の自己負担限度額が決まっていて、それを超えると払い戻される仕組みになっています。
改正案では、この自己負担限度額が引き上げられる予定です。
一般の課税世帯の限度額は月3万7200円ですが、2015年8月から新たに所得区分が1つ増え、一定の所得以上の高齢者の上限額は引き上げられる予定です。
65歳以上の高齢者が支払う介護保険料は市町村によって基準額が異なりますが、全国平均で月額4972円です。所得が低い人は段階的に保険料が軽減される仕組みになっています。この軽減率が2015年4月から拡大されます。
実際には、自治体が独自に軽減や上乗せの割合を決めているので、住んでいる自治体の内容を確認する必要がありますが、私たちには関係ないと思っていると色々なことが進んでいるのです。
とにかく現実を「知る」ことからスタートさせましょう!
こうした話はお近くの保険ショップ、保険代理店に行ってご相談されることをお薦めいたします。
是非、トライ下さい!