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保険業法改正でフランチャイズ事業はどう変わる?|ネクタイ派手夫の保険流通革命|ネクタイ派手夫

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ネクタイ派手夫の保険流通革命

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保険業法改正でフランチャイズ事業はどう変わる?

保険ショップは現在全国に2000店舗強、存在します。

そのうち、トップはご存知のように「ほけんの窓口」で全国500店舗を有しています。

ちなみに、全国で「保険ショップ屋号」として知られている所は、こんな所でしょうか。

 

・ほけんの窓口    500店舗(直営300店、FC200店)

・保険見直し本舗   196店舗(直営196店、FC 0店)

・みつばち保険    179店舗(直営83店、FC96店)

・保険クリニック   159店舗(直営16店、FC139店)

・イオン保険     118店舗(直営118店、FC 0店)

・ほけんの110番   86店舗(直営78店、FC8店)

・保険ほっとライン   81店舗(直営74店、FC7店)

・ほけん百花      69店舗(直営69店、FC0店)

 

ご覧になってお気づきの方も多いと思いますが、「FC店」が結構ありますよね。

「FC店」は即ち「フランチャイズ店」で、「屋号」を借りて、本部からノウハウを教えて貰いながら運営し、当然フランチャイズ料を毎月支払っているというものです。

 

改正保険業法で、こうしたフランチャイズはどう規定されているのでしょうか。

答えは、『保険募集人指導事業』と位置付けられています。

 

すなわち「他の保険募集人に対し、保険募集の業務の指導に関する基本となるべき事項(当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の方法または条件に関する重要な事項を含むものに限る)を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業」として整理しています。(改正保険業法294条の3第1項)

 

従って、保険代理店は保険募集人指導事業を実施する場合には、当該「指導の実施方針の適正な策定」と当該「実施方針に基づく適切な指導」を行うことが法律によって求められることになります。

 

「フランチャイザー」たる保険代理店が「フランチャイジー」の屋号の使用を許してフランチャイズ契約を結んだ代理店に対し、フランチャイズ事業を実施するための規定を策定し、それに基づき「教育・管理・指導」を行うことなります。

年に数回の所謂「オーナー会議」だけを開催しているようなフランチャイザー本部が多いですが、こういう所は今後フランチャイザーとして存在できなくなりますね。

故に、FCの直営店化を図ったり、屋号を独自に開設して独立させたりとした動きが既に出ています。

今なら独立して自分の看板を立てれるチャンスですから、何もしてくれないと嘆いてられるフランチャイジーの代理店はFCからの離脱をお薦めしますよ。

 

ちなみに、「商品の品揃え」もFCで異なるケースも拝見しますが、今後は統一しないとダメですよね。

 

当然、これら保険ショップの大手は内閣府令で定められる「特定保険募集人」に該当します。

そうなると「事務所ごと」に、「その業務に関する帳簿書類を備え」、「保険契約者ごとに保険契約の締結の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載」し、「これを保存」しなければならなくなります。

 

また、事業年度ごとに内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければなりません。ということは毎月各担当財務局に報告することになりますね。これで、会社の経理関係はガラス張りになります。

 

大変ですよね。

当然、「特定保険募集人」が行うFCの代理店にも要求される可能性もありますよね。

 

分かっていますか。

フランチャイズは今が脱出時だと思います。

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