2017年06月29日 17時34分更新
平成28年11月2日に金融庁から「利益相反の管理」という資料が発信されています。
保険代理店にも利益相反管理が課せされていますので、一度、確認してみましょう。
◆利益相反管理体制の整備についての資料をそのまま転載します◆
(1)利益相反管理体制の整備に関する基本的な考え方
(2)利益相反のおそれのある取引を特定するための体制の整備
①あらかじめ、利益相反のおそれのある取引を特定し、類型化しているか。
②利益相反のおそれのある取引の特定にあたり、証券会社等及びその親金融機関等
又は子金融機関等の行う業務の内容・特性・規模等を適切に反映できる態勢となっ
ているか。
③特定された利益相反のおそれのある取引について、例えば新規業務の開始等に
対応して、その妥当性を定期的に検証する態勢となっているか。
(3)利益相反管理の方法
①特定された利益相反のおそれのある取引の特性に応じ、例えば以下のような点に
留意しつつ、適切な利益相反管理の方法を選択し、又は組み合わせることができる
態勢となっているか。
イ.部門の分離による管理を行う場合には、当該部門間で厳格な情報遮断措置(シス
テム上のアクセス制限や物理上の遮断措置)が講じられて いるか。
ロ.取引の条件若しくは方法の変更又は一方の取引の中止の方法による管理を行う
場合には、親金融機関等又は子金融機関等の役員等が当該変更又は中止の判断
に関与する場合を含め、当該判断に関する権限及び責任が明確にされているか。
ハ.利益相反のおそれがある旨を顧客に開示する方法による管理を行う場合には、想
定される利益相反の内容及び当該方法を選択した理由(他の方法を選択しなか
った理由を含む。)について、当該取引に係る契約を締結するまでに、当該顧客
に対して、顧客の属性に応じ、当該 顧客が十分理解できるような説明を行って
いるか。
ニ.情報を共有する者を監視する方法による管理を行う場合には、独立した部署等に
おいて、当該者の行う取引を適切に監視しているか。
②自社及び子金融機関等が新規の取引を行う際には、当該取引との間で利益相反が
生じることとなる取引の有無について、必要な確認が図られる態勢となっている
か。
③利益相反管理の方法について、その有効性を確保する観点から、定期的な検証が行
われる態勢となっているか。
(4)利益相反管理方針の策定及びその概要の公表
(5)人的構成及び業務運営体制
(6)監督手法・対応
「利益相反」の可能性は常に隣り合わせに存在することを認識することから始めましょう。
常にあることを理解した上で、こう管理していますということが管理方針になると考えます。
最近は保険会社が保険代理店に出資していることも珍しくなくなりました。株主である保険会社が代理店に当該社の保険を売らせている行為は「利益相反」の疑いがあると考えられます。企業系代理店等は親会社の意向で特定保険会社の商品ノルマがあるのではないかと思います。こうした利益相反の疑いのある行為は隣り合わせに存在します。
今一度、点検しておく必要があると思いますね。
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