2012年10月15日 10時35分更新
一定の生命保険料を支払った場合、税金の年末控除がありますが、ご存じですよね。
もう少しすると保険会社各社から「控除証明書」が葉書で送られてきて、それをまとめて提出していますよね。年末恒例の作業だと言っても良いと思いますね。
では、この生命保険料控除が変わることをご存じでしょうか。
平成24年1月1日以後に締結した保険霊薬等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱が変わるのですが、ご存じでしょうか。
改正ポイントは次の通り。
① 「介護医療保険料控除」が新設され、控除枠が三つになりました。
従来は、「一般生命保険」と「個人年金保険」の二つに分けて控除がありましたが、
これまで一般生命保険に含められていた介護医療保険が別枠となりました。
② 最高控除額は全体で12万円になりました。
従来、一般生命保険、個人年金保険いずれも5万円で、合計10万円の所得税控除
がありましたが、今年からは4万円ずつとなり、三つの枠で合計12万円となりま
す。
詳しく説明すると、
・年間の支払保険料等が20000円以下の場合、控除額は支払保険料等の全額
・同20000円超40000円以下の場合、支払保険料等×1/2+10000円
・同40000円超80000円以下の場合、支払保険料等×1/2+20000円
・同80000円超の場合、一律40000円の控除額となります。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約等の保険料は従来の控除額となります
では、平成23年12月31日以前に加入した定期保険(保険料年18万円)、個人年金保険(同12万円)に加え、今年1月に医療保険(同8万4千円)に加入した場合はどうなるのでしょうか。
この場合、定期保険、個人年金保険は各50000円、医療保険は40000円で合計140000円となりますが最高控除額が12万円ですので、12万円が控除額となります。
では、平成23年12月31日以前に加入した定期保険特約と医療保険特約付きの終身保険(保険料月額1万円)が今年1月に「自動更新」され保険料が月額1万8千円(うち医療関係特約は月5千円)になっていたらどうでしょうか。
前の記事
次の記事
医療費の膨張が止まりません。 厚生労働省が発表した2015年度の概算医療費は41.5兆円と、前年度に比べ3.8%...
ネクタイ派手夫 09月29日19時19分