2012年01月16日 16時57分更新
年が明けて2週間経過し、そろそろエンジン全開という所でしょうか。 新年御用始の際に各企業の社長が新年の挨拶で今年の自社の向かうべき方向について語られていますが、特徴があって面白いですね。 混沌とした日本経済の中で舵取りをしていく経営陣は大変だと思います。舵取りを間違えれば、どんな大企業でもアッという間に沈んでいってしまう時手ですよね。
年が明けて2週間経過し、そろそろエンジン全開という所でしょうか。 新年御用始の際に各企業の社長が新年の挨拶で今年の自社の向かうべき方向について語られていますが、特徴があって面白いですね。
混沌とした日本経済の中で舵取りをしていく経営陣は大変だと思います。舵取りを間違えれば、どんな大企業でもアッという間に沈んでいってしまう時手ですよね。
万が一、誤った経営判断で企業が大きな損害を被ったら、どうなるのでしょうか。
今は、株主が経営陣個人を訴えることが出来るのですよ。ご存知ですか。 新規事業への過大投資が本業の収益を圧迫し業績が大幅に悪化したことにつき、投資決定の判断に重大な過失があったとして株主から損害賠償請求を受けるとか、従業員の不正取引により会社が巨額な損害を被ったことにつき、取締役としての監視・監督業務を果たしていなかったとして株主から損害賠償請求を受けたとかの事例は十分有り得る問題ですよね。
こうした株主代表訴訟だけでなく、役員が故意・(重)過失によって取引先や従業員等第三者に損害を与えた場合でも第三者が役員に対して損害賠償を請求することも出来ます。具体的には、不採算部門の人員を解雇したところ解雇した一部の従業員が会社と代表取締役、人事管掌取締役に対して不当解雇を理由とした損害賠償を請求したといった事例が想定されます。
しかも、こんな色々な経営判断リスクを負っている役員の責任の消滅時効は、損害発生時より10年間と長く、退任後も継続して責任を問われるのです。本当に各企業の経営陣の置かれている立場って、大変ですよね。このコラムをご覧の経営に関わってられる方々、大丈夫ですか。
こうした場合の保険って、あるのかというと、あるんですね。
「役員賠償責任保険」、D&A保険と呼ばれている保険商品です。
補償されるのは、訴訟費用と敗訴の場合は当然損害賠償金をお支払いすることになります。但し、役員による犯罪行為、意図的な詐称行為または法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求は対象外となります。
保険会社が引き受けるかどうかは保険会社の判断となりますので、申し込めば加入できるかと言えば、NOとなります。危ない会社に保険会社が保険加入させる訳がありませんよね。 でも、今最善と考えて行った経営判断が一年後、二年後に誤った判断であったという結果を導き出すかも分かりません。そんな判断する訳はないとおっしゃる経営陣が多いとは思いますが、リーマンショック以降、想定を凌駕することばかりが起きているので、本当に万が一のためにD&A保険を一度ご検討されても良いのではないでしょうか。 老爺心からのご提案でした。
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