2012年04月05日 21時30分更新
ある地方のご年配のご婦人のケースです。
推定相続人は、子供、二人です。資産は、人生を謳歌する以上のものをお持ちでした。
ご相談の趣旨は、できれば、疎遠な子供二人より、近所に居住の姪に財産を残してやりたいとのことでした。
遺言作成、生前贈与、生命保険契約、養子縁組等、説明しました。
相続は、相続人のみの権利義務の承継です。相続人以外には、相続できません。
相続人以外である姪に財産を残すためには、生前に贈与をするか。遺言にて、遺贈するか。生命保険契約の受取人に指定するか。です。
子供二人の遺留分を試算しながら、
10年後相続のケース、20年後、30年後とおよそ、100歳まで長寿の場合の目安の金額を提示しましたが、
遺言は、子供二人を差し置いて、姪が遺産を多く受けるとの内容が判明した際の衝撃や、手続きのトラブルを回避するため、断念されました。
最終的には、以下のプランの実行となりました。
契約者、被保険者を老婦人とし、姪を受取人とする終身の生命保険契約を締結することに。
また、生前贈与として、毎年、贈与を開始することに。
ただし、遺言でない場合でも、死亡保険金を受け取ると、相続税の納税義務者となります。
また、相続人ではありませんので、相続税の2割加算の対象ともなります。
さらに、生前贈与加算の対象となります。
上記の税コストを支払うことや、相続税務書類作成の際には、実の子供二人には、受取の生命保険金額は開示することになります。
実際は、以上を姪に、説明の上、実行していくことになりました。
いずれにしましても、相続人以外、孫、姪・甥等々に、相続の際に、財産を残すには、「遺言」「生命保険」の活用しかありません。
次回は、遺留分との関連のコラムをと考えています。
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