2012年03月30日 19時19分更新
皆さん、はじめまして、今回より、相続税務申告等手続きの中で、保険に関連した事例をとりあげていきたいと思います。
すでに、経験済みや、他のコラムで取り上げられた内容と重複するかと思いますが、ご了承ください。
第1回目は、生命保険が存在することにより、ほんとに良かったと思えた事例です。
10年超前の経験ですが、一人暮らしのお父様の相続でした。
配偶者は、すでに亡くなり、相続人は4人の兄弟姉妹のケースでした。
遺言は存在しない。相続人の住まいは、北は仙台から、南は大分まで。家庭、経済環境も千差万別。
当然のように、相続税申告期限の10カ月以内には、遺産分割協議は未成立。
預金の払出しすら、全員の協力が得られません。
(法的には、法定相続分については、払出しの権利はあります。)
自己資金により、納税を済ませられる相続人は問題ないのですが、多額な納税資金を確保できない相続人Aさんがいました。
ここで、天の助け、生命保険です。
申告期限直前に、相続手続きの依頼を受け、遺産の範囲の特定作業をしている間でした。
預金異動明細、過去の控除証明書の通知から、生命保険の存在が、明らかになりました。
故人は、死亡保険金の受取人を納税資金が確保できない子供Aさんと指定していました。
Aさんの、家庭経済環境をご存じだったのだと推定します。
納税額を超える金額でした。当然、事実を知ったAさんは、感激でいっぱいでした。
死亡保険金ですから、遺産総額に比較し、相当な価額でない限りは、遺産とは異なります。
遺産分割の対象外の財産です。
もちろん、相続税務上は、課税財産(非課税限度額を超える価額)として、申告計上しますが。
Aさんのみで、手続きができ、他の相続人の協力は不要でした。
遺言は存在しないとのことでしたが、(私は存在するのではないかと最後まで推定していました)
この生命保険が、遺言代わりとなり、一人の子供Aさんの生活を救いました。
遺言を書くのは嫌だと仰っているクラインアントに対し、
余裕資金を預金や有価証券で残すのではなく、遺言代わりに、受取人を指定した生命保険契約を活用していただきたいです。
ただし、受取人が、他の相続人に気兼ねすることなく、単独で手続きができるように、複数の受取人の場合も、個別契約で。
逆の意味では、生命保険契約の受取人の指定は、重要であると言えます。
ちなみに、事例の相続に関しては、相続後、3年経過後、ようやく、家庭裁判所の調停により、大部分の手続きは終えました。
一部は、10年経過後の現時点においても、未了です。
尚、当コラムに掲載する事例につきましては、個人の特定ができないよう、一部加工していますので、ご了承ください。
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