2013年03月01日 11時36分更新
平成24年1月13日に出された
逆ハーフタックスプランに関する
最高裁判決は、
非常に意味深い内容となっています。
保険業界に関係している方なら
確実に押さえておくべき内容です。
Point1 保険料の1/2を「支払保険料」損金にする事を争っていない
最高裁判決分をそのまま引用します。
本件支払保険料は、
本件各契約の契約者である本件会社等から
生命保険会社に対して支払われたものであるが、
そのうち2分の1に相当する
本件貸付金経理部分については、
本件会社等において被上告人らに対する
貸付金として経理処理がされる一方で、
その余の本件保険料経理部分については、
本件会社等において保険料として
損金経理がされている。
これらの経理処理は、
本件各契約において、
本件支払保険料のうち2分の1の部分が
被上告人らが支払を受けるべき
満期保険金の原資となり、
その余の部分が
本件会社等が支払を受けるべき
死亡保険金の原資となるとの前提で
されたものと解され、
被上告人らの経営する本件会社等において
このような経理処理が現にされていた以上、
本件各契約において
これと異なる原資の割合が
前提とされていたとは解し難い。
そして前者の原資として
支払われた部分については、
被上告人らが本件会社等に
これに相当する額を返済すべきものとする趣旨で、
被上告人らに対する貸付金として
経理処理がされる一方で、
後者の原資として支払われた部分については、
その支払により当該部分に対応する
利益である死亡保険金につき
本件会社等が支払を受ける関係にあったから、
保険料として損金経理がされたものと解される。
そうすると、
前者の部分 (本件貸付金経理部分)については、
被上告人らが本件会社等からの
貸付金を原資として
当該部分に相当する保険料を支払った場合と
異なるところがなく、
被上告人らにおいて
当該部分に相当する保険料を
自ら負担して支出したものといえるのに対し、
後者の部分(本件保険料経理部分)については
このように解すべき事情があるとはいえず、
当該部分についてまで
被上告人らが保険料を自ら負担して支出したものとはいえない。
【引用終わり】
つまり最高裁判所は、
支払保険料の1/2は契約者が
受取る死亡保険金の原資であり、
その損金処理をする事については
異議を唱えていません。
では、その最高裁判所が出した
この見解が、法律・政令・通達と
比較をしてどの程度の拘束力があるのか?
を次回に確認します。
詳しくは「実践!逆ハーフタックスの教科書」にて解説されています!
もしくはコチラもご参照下さい
利益繰延でなく課税されないヒミツの生命保険活用法~最終章~
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