2012年04月27日 08時11分更新
法人の終身がん保険に関しまして、国税庁がパブリックコメントに関する回答を発表しました。
その内容を見ておりますと、一番気になっておりました「平成○○年○○月○○日」については、「改正通達の適用時期については、平成 24 年4月 27 日以後に新たに契約するものに適用することとしており、既契約分については、改正前の通達の取扱いの例 によることとしています。」と回答がされております。
これにより契約日が本日となる法人契約の終身がん保険は、新しい経理処理ルールが適用されます。
取り急ぎ速報として投稿します。
パブリックコメントの回答についての詳細はこちらを参照して下さい。
正式な通達はこちらを参照して下さい。
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いよいよ四年に一度のオリンピックが開催ですね。 日本選手を応援して熱い夏を過ごしたいと考えています...
上野 直昭 07月17日10時37分