2017年02月16日 18時16分更新
1月19日に生命保険協会から全生損保会社向けに「業務運営上の諸課題等についての確認事項について」という書面が配信されました。
金融庁の回答で気を付けないといけない所を抜粋して紹介しましょう。
〇通信事業(例えば、携帯電話会社など)を営む兼業代理店が、通信事業の顧客に対して、保険契約への加入が条件であることの訴求と併せて、通信事業に関する契約に基づく顧客の支払債務(例えば携帯電話の利用料金など)を減免する行為は禁止該当に該当すると考えられる。
➡最近は本業を別に持つ異業種・異業態企業の保険代理店事業参入が相次いでいます
が、他業を兼業する保険募集人が他業の顧客に対して各種のサービスや物品等の提
供を行う場合において、それらサービス等の費用を保険会社や保険募集人が実質的
に負担していたりすることは保険業法300条違反としています。
〇「特別な利益の提供」の判断基準として「当該サービス等の経済的価値及び内容が、社会
相当性を超える」としているが、「社会相当性」の判断にあたっては、当該サービス等の「経済的価値及び内容」の二面から判断されるものであると考えられる。
また、その程度は、一般的な個人の価値観や保険料の水準等によっても異なるものであることから、具体的且つ定量的な基準等を画一的に設けることは困難であり、個別事例に基づき総合的に判断することとなる。
〇現金や、電子マネーに交換(チャージ)できるものは一般的に換金性が高いと認められるほか、「資金決済に関する法律」に定義する「前払式支払手段」に該当するものについても、物品やサービス等に用いる手段であり、実質的に現金と同等の機能を有するものであること等から、実質的な保険料の割引・割戻しに該当する。
また、これに該当しない場合であっても、使途の範囲と社会相当性の双方の程度も踏まえて判断する。
〇資金決済法に規定される前払式支払手段に該当せず、現金・電子マネーへの交換が不可能な場合にあっても、使途の範囲と社会相当性の双方の程度を踏まえて判断する。
なお、幅広い商品の購入・交換ができるポイントサービス・金券類等は「使途の範囲」が広いと認められることから「特別利益」に該当するものと考えられる。例えば、大型ショッピングモール内で利用可能なポイント、大型の量販店や通販サイト内で利用可能なポイント、幅広い商品と交換できるカタログギフト等である。
〇近年、インターネット上などにおいて、保険契約に関するアンケートを募り、それに応じた顧客(契約見込客)に対して現金や商品券などを提供し、当該顧客の情報を保険会社や保険募集人に紹介し、当該保険会社や保険募集人から、報酬(手数料等)を得るといった行為(業)を行っている者が存在する。
これらは、直ちに保険業法300条に規定する保険募集に関する「特別利益の提供」に該当する行為ではないものの、例えば、送客を受けた保険代理店等が当該顧客に対して保険募集を行うことで、その行為と保険募集に一体・連続性が生じることとなれば、当該保険募集を行った保険会社や保険募集人等は、当該顧客を紹介した者を通じて「特別利益の提供」を行ったこととなり得ることに留意する必要がある。
➡ 所謂「リーズ」についてですが、上記解釈をクリアすることは正直なかなか難しい
と考えます。
〇現行の取扱いの見直しが必要なものについては、直ちに対応すべきと考える。
➡ わかってますか?
「全く猶予はない」ということです。
何とかなると思っていたら、保険代理店は廃業しかありません。
なかなか保険代理店経営は困難になりますね。
しかし、真摯に取り組む以外に手はありませんよ!