2014年07月14日 12時36分更新
保険代理店の皆様、就業規則、賃金規定は作られましたか?
委任型募集人を抱えていた代理店も色々な結果になりましたね。
,ネクタイ派手夫の知る所では、委任型募集人を全て委託解除された所、三分の二を委託解除された所、全体の9割を雇用された所、雇用を掲げた別の代理店に移籍された所等々とまちまちの対応をされました。
「雇用」が終わり、社会保険も付保されたと、ホッとされている代理店さん!これからが本番ですよ!
まずやることは、保険募集人の三要件の全てを充足させることです。
① 事務所に勤務していること!
「勤務」と言うことが分かっていますか?
「勤務」とは「代理店事務所」に「毎日又は一定日に定期的に出社」して「業務を行って」おり、「実態もその通り運営されていること」を言います。
顧客対応の都合で直行直帰や一時的な出張はあると思いますが、基本、代理店事務所に毎日出社する必要があります。電話連絡やメール、郵便等のみで出社実態が無い場合や管理者の指示や管理によらず不定期に出社している場合は勤務とは言えません。
「事務所」もちゃんと支店長とかの管理者を置くことが必要です。
一人の募集人しかいなく支店とかは事務所では無いですよね。ここを整理しないといけませんよ。
② 適切な教育を受けていること!
管理者から募集人に対して保険募集に関し適切な教育が行われていることが必要です。
これは役員も受けなければなりません。
自社でやると販売スキル研修に偏りますので外部に受注することをお薦めしますね。
③ 適切な管理、指導監督、命令下にあること!
管理者が募集人の業務遂行状況(外出先、成約状況、苦情・トラブルの発生等)を管理・把握し、適正な業務遂行に向けた指導が行われることが求められています。
そのためには、代理店が募集人に対して指揮命令の権限を有すること、募集人がこれに服することを就業規則、内部規程等に明記する必要があります。
当然、指示に反すれば、懲戒処分といった制裁措置が取れるようにしておく必要もありますね。
既に就業規則、賃金規定等を整備された代理店は、ここを明記してありますか。
色々な代理店と話す機会が増えていますが、皆さん安易に考え過ぎですね。
そんなに甘くないですよ。
分かっていますか。上記①、②、③の「全て」を充足していないと「保険募集してはならない」のですよ。
この募集人の三要件は、不動産屋さん、中古車販売店といった「兼業」代理店も、損保代理店も生保代理店も、皆、一緒です!
改正保険業法施行まで、残り20カ月ですよ!
まだ、内部規定も作れていないようなお粗末さで、この荒波は超えられませんよ。
お客様のために生き残りたいと考えるのなら、真摯に取り組んで下さいね。
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