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【社労士解説】2026年10月開始「社会保険料負担支援制度」でパートの働き控えを防ぐ!手取り減少をカバーする新制度の仕組みと、導入の壁となる“労使合意”の実務|保険ニュース

【社労士解説】2026年10月開始「社会保険料負担支援制度」でパートの働き控えを防ぐ!手取り減少をカバーする新制度の仕組みと、導入の壁となる“労使合意”の実務

「社会保険に入ると手取りが減るから働けない」という年収の壁問題を劇的に改善。会社が保険料を肩代わりする画期的な仕組みと、利用に必須となる「対象者の2分の1の同意」を得るための実務ポイントを公開。


一般社団法人クレア人財育英協会(本社:東京都千代田区紀尾井町、代表理事:酒井康博)は、2026年(令和8年)10月1日より新たに開始される「社会保険料負担支援制度」について、深刻なパートの働き控えや離職を防ぐ画期的な仕組みと、企業が制度を導入するために越えなければならない実務上のハードルを解説する最新動画を公開いたしました。

社会保険の適用拡大が進む中、多くの企業が「社会保険料が引かれることで手取りが減ってしまうため、パート従業員が労働時間を抑えてしまう(働き控え)」という深刻な人手不足に直面しています。この課題を解決するため、2026年10月より「社会保険料負担支援制度」が開始されます。

これは、週20時間以上かつ月収13万円未満等の要件を満たすパートの社会保険料について、本来労使折半である負担割合を変更し、会社が一時的に多く負担(従業員負担を軽減)することで手取りの減少を防ぐ制度です。なお、会社が一時的に追加負担した分は、一定期間経過後に納付保険料から減額(還元)される仕組みとなっています。

しかし、この画期的な制度を利用するためには、企業側に大きな実務の壁が存在します。2026年10月の制度開始時点で恩恵を受けるためには、会社が労使合意に基づく「任意特定適用事業所」となる必要があり、そのためには事前に【対象となるパートの2分の1以上の同意】を得た上で、年金事務所等へ申出書を提出しなければなりません。当協会の特定社会保険労務士・小野純が、複雑な保険料の負担割合(標準報酬月額ごとの違い)の仕組みと、優秀なパートを定着させるために今から着手すべき同意取得のステップを詳しく解説します。

■本セミナーの要約解説動画
メディア関係者様、および企業担当者様向けに、本セミナーの要約版をYouTubeにて先行公開しております。制度の概要やポイントを短時間で把握できる内容となっております。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=zVRD8N_eSyg ]
■ 報道関係者・企業向け:個別質問会概要
本件に関する背景や、より具体的な事例など、動画でお伝えしきれない内容について、当協会の専属社労士が直接ご質問にお答えします。
日時:2026年8月31日(月)12:00~18:00(※個別対応のため時間調整可)
形式:電話、オンライン(いずれでも可)
対象:メディア・報道関係者・企業担当者様
費用:無料
申込:事務局【info@koyo-clean.com】までお問い合わせください。

■こんな疑問・質問に答えます
・「社会保険料負担支援制度」を利用開始後、3年間で会社と従業員の負担割合は具体的にどう変化するのか?
・対象となるパートの「2分の1以上の同意」を得る際、従業員が懸念するデメリットへの正しい説明法とは?
・制度利用開始後に新たに入社したパートへの適用期間はどうなるのか?
・「任意特定適用事業所申出書」等の必要書類を年金事務所に提出する最適なスケジュールとは?

■講師紹介
小野純(おの・じゅん)
特定社会保険労務士。企業・教育機関等で累計400回以上のハラスメント・労務研修に登壇。「法律をどう現場に落とし込むか」を重視した実践的な講義に定評があり、雇用クリーンプランナー資格の監修・講師も務める。
一般社団法人クレア人財育英協会について
株式会社SAのグループ会社として2023年に設立。雇用・労務・ハラスメント防止に特化した資格・研修事業を展開。全国750名超が「雇用クリーンプランナー」を取得し、企業・自治体・教育現場などで活躍しています。
公式サイト:https://koyo-clean.com/

プレスリリース提供:PR TIMES

記事提供: PR TIMES

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