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社会保険労務士法人とうかい、「2027年度最新版 人事・労務の法改正ブック」を無料公開 社会保険の適用拡大から労働基準法改正の動きまで、企業の対応チェックリスト付き|保険ニュース

社会保険労務士法人とうかい、「2027年度最新版 人事・労務の法改正ブック」を無料公開 社会保険の適用拡大から労働基準法改正の動きまで、企業の対応チェックリスト付き

106万円の壁の撤廃、従業員36人以上の企業への社会保険適用拡大、ストレスチェック義務化など、2027年以降の改正を分野別に24ページで整理


社会保険労務士法人とうかい(所在地:愛知県名古屋市、代表:久野勝也)は、2027年以降に予定されている人事・労務関連の法改正をまとめた資料「2027年度最新版 人事・労務の法改正ブック」を作成し、【公開日:2026年10月1日】より当法人ホームページで無料公開しました。フォームに必要事項を入力すれば、どなたでもダウンロードできます。
本資料は、社会保険・雇用保険、労働基準法、労働安全衛生の3分野に分けて、改正の内容と施行時期を整理したものです。各分野に「対応チェックリスト」を付け、就業規則の改定が必要かどうかも示しています。企業の経営者や人事・労務の担当者が、自社で「いつまでに・何をすべきか」を確認できる内容です。
[画像1: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/55757/56/55757-56-a2e649d337eaa24dda767c0dbd1e566e-1280x720.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



作成の背景

[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/55757/56/55757-56-e8f1c98b69350670d01725905479cc5b-3900x2600.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

2026年10月、短時間労働者が社会保険に加入する要件のうち「賃金要件(月額8.8万円以上)」が撤廃され、いわゆる「106万円の壁」は実質的になくなりました。この先も、社会保険の企業規模要件の段階的な撤廃(2027年10月から従業員36人以上の企業が対象)、厚生年金保険の標準報酬月額の上限引き上げ、雇用保険の適用拡大(2028年10月から週10時間以上の労働者が対象)、50人未満の事業場でのストレスチェック義務化(2028年4月)など、企業の実務に関わる改正が続きます。
さらに、約40年ぶりとされる労働基準法の大規模改正も審議されています。連続勤務日数の上限規制、勤務間インターバル制度の義務化などが論点です。
改正が数年にわたって段階的に施行されるうえ、施行が確定した項目と検討中の項目が混在しているため、全体像をつかみにくい状況です。そこで当法人は、2026年9月時点の公表情報をもとに、施行スケジュールと企業が取るべき対応を1冊にまとめました。



「2027年度最新版 人事・労務の法改正ブック」の概要

資料名:2027年度最新版 人事・労務の法改正ブック
ページ数:24ページ
形式:PDF
情報基準日:2026年9月
料金:無料
作成:社会保険労務士法人とうかい

主な掲載内容

[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/55757/56/55757-56-33db8dfc1cf49b074d6f327ed38854a2-1280x720.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]

全体スケジュール(改正マイルストーン)
2026年10月から2029年10月までの主な改正を、時系列の一覧にしています。
PART 01 社会保険・雇用保険関連の改正
PART 02 労働基準法・労働時間関連の改正動向
PART 03 労働安全衛生関連の改正
まとめ 企業が今から準備すべきこと



このような方におすすめです

- 中小企業の経営者の方 人事・労務・総務・給与計算の担当者の方 - パート・アルバイトを多く雇用している企業の方(小売・飲食・介護など) - 連続勤務や長時間労働が生じやすい業種の方(建設・運送・医療介護など) - 従業員50人未満で、ストレスチェックをまだ実施していない事業場の方

ダウンロードはこちら
下記より必要事項を入力してください。資料をダウンロードできます。

※本資料は2026年9月時点の公表情報をもとに作成しています。検討中の項目は、今後の国会審議などで内容や時期が変わる可能性があります。

[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/55757/56/55757-56-023963b1c2f645774450826a02ccdd71-402x365.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]社会保険労務士法人とうかい
所在地 〒451-0046 愛知県名古屋市西区牛島町5番2号 名駅TKビル5F
設立 2011年11月
代表 久野勝也
ホームページ https://www.tokai-sr.jp/
電話番号 052-433-7280
問い合わせ先 info@tokai-sr.com

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